A 必須条文民事訴訟法
当事者照会制度
当事者照会は、当事者が相手方に対して直接するものであり、裁判所書記官を通じて行うものではない。
民事訴訟法163条による。照会は書面により(相手方の承諾を得て電磁的方法によることもできる)、相手方に直接する(令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)で電磁的方法による照会・回答が認められた)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
当事者照会は、当事者が相手方に対して直接するものであり、裁判所書記官を通じて行うものではない。
民事訴訟法163条による。照会は書面により(相手方の承諾を得て電磁的方法によることもできる)、相手方に直接する(令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)で電磁的方法による照会・回答が認められた)。
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