条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所においては、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても、裁判所はその者が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
簡易裁判所では続行期日における擬制陳述が認められる。
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