司法試験短答式知識整理

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C 補足その他民事訴訟法

和解無効の主張後の訴訟終了判決の既判力

訴訟上の和解により訴訟が終了した旨を宣言した判決は、訴訟終了の効果を宣言するにとどまり、和解が有効であることについて既判力を有しない。

訴訟終了宣言判決は訴訟判決であり、既判力は訴訟が終了していることの判断に生ずるにとどまる。

トピック

関連条文

民事訴訟法第267条e-Gov↗

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年民事訴訟法第44問(訴訟上の和解)