C 補足その他民事訴訟法
和解無効の主張後の訴訟終了判決の既判力
訴訟上の和解により訴訟が終了した旨を宣言した判決は、訴訟終了の効果を宣言するにとどまり、和解が有効であることについて既判力を有しない。
訴訟終了宣言判決は訴訟判決であり、既判力は訴訟が終了していることの判断に生ずるにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟上の和解により訴訟が終了した旨を宣言した判決は、訴訟終了の効果を宣言するにとどまり、和解が有効であることについて既判力を有しない。
訴訟終了宣言判決は訴訟判決であり、既判力は訴訟が終了していることの判断に生ずるにとどまる。
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