条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所書記官が請求の認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
民訴法267条1項が定める(2026年5月21日施行の改正前は「請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は」)。
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