条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試みることができ、口頭弁論の終結後においても和解を試みることができる。
民訴法89条1項が定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。