B 重要判例民事訴訟法
予備的選択的併合の弁論分離の禁止
請求の予備的併合及び選択的併合においては、弁論を分離することは許されない。
弁論を分離すると、矛盾した判断のおそれがあるからである。
昭和38年3月8日最高裁第二小法廷民集17巻2号304頁(貸金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和38年3月8日 | 民集17巻2号304頁 | 貸金請求 |
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請求の予備的併合及び選択的併合においては、弁論を分離することは許されない。
弁論を分離すると、矛盾した判断のおそれがあるからである。
昭和38年3月8日最高裁第二小法廷民集17巻2号304頁(貸金請求)
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和38年3月8日 | 民集17巻2号304頁 | 貸金請求 |
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