A 必須判例民事訴訟法
相手方陳述事実に基づく請求基礎の変更
相手方の陳述した事実をそのまま新請求の原因とする訴えの変更は、請求の基礎に変更があっても許されるから、建物所有権に基づく建物明渡請求を、建物の所有権が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいて、土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは認められる。
最判昭和39年7月10日(民集18巻6号1093頁)の判示による。
昭和39年7月10日最高裁第二小法廷民集18巻6号1093頁(家屋明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和39年7月10日 | 民集18巻6号1093頁 | 家屋明渡請求 |
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