A 必須判例民事訴訟法
請求の基礎の変更と異議
訴えの変更は、請求の基礎に変更がないときでなければ許されないが、相手方が異議を述べずに応訴したときは、請求の基礎に変更があっても許される。
請求の基礎の同一性は被告の利益を保護するための要件であり、被告が異議を述べずに応訴したときは、責問権の放棄(民事訴訟法90条)による。
昭和29年6月8日最高裁第三小法廷民集8巻6号1037頁(家屋明渡等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和29年6月8日 | 民集8巻6号1037頁 | 家屋明渡等請求 |
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