司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ45 / 200次へ
B 重要条文民事訴訟法

訴状補正命令の対象

証拠の引用又は添付の不備は、補正命令の対象とならない。

補正命令の対象は、訴状が民事訴訟法134条2項に違反する場合である(137条1項)。訴えの提起の手数料を納付しない場合は、裁判所書記官による納付命令の処分の対象となる(137条の2第1項。令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は137条1項後段の補正命令の対象であった)。

トピック

関連条文

民事訴訟法第137条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民事訴訟法第62問(訴状審査)
予備試験2014年民事訴訟法第36問(訴状審査)