B 重要条文民事訴訟法
将来給付と代償請求の併合
不特定物の引渡しの請求とその執行不能の場合における代償請求とが一の訴えでされた場合において、裁判所は、前者の請求を認容するときであっても、後者の請求について判決をする必要がある。
不特定物の引渡請求とその執行不能の場合における代償請求とが一の訴えでされた場合、代償請求は、あらかじめ請求する必要がある将来の給付の訴え(民事訴訟法135条)の性質を有し、両請求は単純併合の関係にあるから、裁判所は、本来の引渡請求を認容するときであっても、代償請求について判決をする必要がある。
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