条文・判例・学説を体系的に整理
消費貸借契約に基づく貸金請求と、仮に当該契約が無効であるときには不当利得として同額の支払を求める請求とが一の訴えでされた場合において、裁判所は、前者の請求を認容するときは、後者の請求について判決をする必要はない。
予備的併合だからである。
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