条文・判例・学説を体系的に整理
反訴は、本訴の係属する裁判所に提起することができるが、反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く)に属するときは、この限りでない。
民訴法146条1項ただし書1号の定めである。
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