条文・判例・学説を体系的に整理
係属中の訴訟の被告と共同の利益を有する者であって当事者でないものが、当該被告を自己のためにも被告となるべき者として選定した場合、原告は口頭弁論の終結に至るまでその選定者に係る請求の追加をすることができる。
民訴法144条2項・30条3項の定めである。
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