条文・判例・学説を体系的に整理
訴えの一部の取下げがあった場合には、訴訟はその部分についてのみ初めから係属していなかったものとみなされる。
民訴法262条1項により、訴えの取下げはその範囲で訴訟係属を遡及的に消滅させる。
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