条文・判例・学説を体系的に整理
貸金の一部の弁済を受けた残額の返還を求める訴えにおいて、弁済の事実は請求を特定するために訴状に記載しなければならない事実ではなく、貸金返還請求権の発生原因(消費貸借契約の成立及び貸付け)によって請求は特定される。
弁済は、被告が主張すべき抗弁である。
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