B 重要条文民事訴訟法
留置権の抗弁と被担保債権の時効
留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げない(民法300条)が、2017年の民法改正前の判例(最大判昭38.10.30)は、被担保債権の債務者を相手方とする訴訟での留置権の抗弁は裁判上の請求としての時効中断の効力は有しないものの訴訟係属中継続して時効中断の効力を有するとし、現行民法147条・150条はこの点を定めておらず、解釈に委ねられている。
最大判昭38.10.30(民集17巻9号1252頁)参照。
昭和38年10月30日最高裁大法廷民集17巻9号1252頁(株券返還請求)
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