B 重要条文民事訴訟法
訴え変更の追加請求と時効完成猶予の起算
請求の変更により新たな請求を追加した場合、その請求について時効の完成猶予のために必要な裁判上の請求は、請求の変更の書面(民事訴訟法143条2項)が裁判所に提出された時にあったものとされる(民事訴訟法147条)。
民事訴訟法147条の定めによる。民法改正の整備法による改正(2020年4月1日施行)前の同条は、「時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第百四十三条第二項…の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる」と定めていた。効力の生ずる時点は変わっていない。
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