司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民事訴訟法

重婚取消訴訟と離婚

重婚を理由とする後婚の取消訴訟の係属中に、後婚が離婚によって解消された場合、特段の事情のない限り、後婚の取消しを求める形成訴訟についての訴えの利益は消滅する。

最判昭57.9.28(民集36巻8号1642頁)の判示による。

昭和57年9月28日最高裁第三小法廷民集36巻8号1642頁(婚姻取消)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和57年9月28日民集36巻8号1642頁婚姻取消

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年民事訴訟法第33問(訴えの利益)
司法試験2009年民事訴訟法第60問(訴えの利益)