B 重要判例民事訴訟法
重婚取消訴訟と離婚
重婚を理由とする後婚の取消訴訟の係属中に、後婚が離婚によって解消された場合、特段の事情のない限り、後婚の取消しを求める形成訴訟についての訴えの利益は消滅する。
最判昭57.9.28(民集36巻8号1642頁)の判示による。
昭和57年9月28日最高裁第三小法廷民集36巻8号1642頁(婚姻取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和57年9月28日 | 民集36巻8号1642頁 | 婚姻取消 |
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