A 必須判例民事訴訟法
売買契約無効確認の訴えと確認の利益
売買契約無効確認の請求が単に過去の法律関係の確認を求めるものであれば確認の利益は認め難いが、無効の結果生ずる現在の権利又は法律関係の確認を求める趣旨がうかがわれる場合は、請求の趣旨を釈明して審理すべきである。
最判昭和41年4月12日(民集20巻4号560頁)は、過去の売買契約の無効自体の確認と、その無効の結果生ずる現在の権利関係の確認とを区別し、請求の趣旨を釈明して審理すべきものとした。
昭和41年4月12日最高裁第三小法廷民集20巻4号560頁(売買無効確認・所有権移転登記抹消登記手続等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和41年4月12日 | 民集20巻4号560頁 | 売買無効確認・所有権移転登記抹消登記手続等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2013年 | 民事訴訟法 | 第37問(確認の利益) |
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