B 重要条文民事訴訟法
証書真否確認の対象不適法と請求の認諾
原告が被告に対し証書真否確認の訴えを提起した場合において、確認の対象となる文書が法律関係を証する書面に該当しないときは、被告が口頭弁論の期日において原告の請求を認諾する旨の陳述をし、それが調書に記載されたとしても、当該認諾は無効であり、これにより当該訴訟は終了しない。
民事訴訟法134条の2の証書真否確認の訴えは、法律関係を証する書面の真否に限り許されるものであり、対象文書がこれに該当しないときは当該訴えは不適法で却下を免れない。訴訟要件を欠く以上、被告が請求の認諾をしても請求の当否について判断することはできず、認諾は効力を生じないから、訴訟は認諾によっては終了しない。条番号は現行法による。
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