B 重要条文民事訴訟法
本来給付の執行不能可能性と代償請求
本来の給付請求に併せて、その執行不能の場合における履行に代わる損害賠償を請求する将来給付の訴えは、本来の給付請求の強制執行が不能となることがあり得ない場合には、あらかじめその請求をする必要がなく、不適法である。
昭和63年10月21日最高裁第二小法廷集民155号55頁(株券引渡等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年10月21日 | 集民155号55頁 | 株券引渡等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 民事訴訟法 | 第36問(将来給付の訴え) |
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