A 必須判例民事訴訟法
共有物の超過収益の将来不当利得請求
共有者の1人が共有物を第三者に賃貸して得る収益につき、その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち、事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は、将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。
最判平成24年12月21日(集民242号117頁)の判示である。
平成24年12月21日最高裁第二小法廷集民242号117頁(所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年12月21日 | 集民242号117頁 | 所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 民事訴訟法 | 第36問(将来給付の訴え) |
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