A 必須判例民事訴訟法
継続的不法行為の将来賠償の訴え
継続的不法行為に基づく将来発生すべき損害賠償を請求する将来給付の訴えが、常に不適法となるわけではなく、将来の損害賠償請求権としての適格の有無は個別に判断される。
最大判昭和56年12月16日(民集35巻10号1369頁、大阪国際空港事件)は、請求権の基礎となる事実関係・法律関係が既に存在してその継続が予測され、将来の事情の変動が明確に予測し得る事由に限られ、請求異議の訴えによる負担を債務者に課しても不当でない場合には、将来の給付の訴えが許されるとした。
昭和56年12月16日最高裁大法廷民集35巻10号1369頁(大阪国際空港夜間飛行禁止等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和56年12月16日 | 民集35巻10号1369頁 | 大阪国際空港夜間飛行禁止等 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 民事訴訟法 | 第36問(将来給付の訴え) |
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