B 重要判例民事訴訟法
将来給付の訴えの請求権の適格
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起することができる(135条)が、将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない請求権に基づく将来給付の訴えは、あらかじめその請求をする必要があるときであっても、不適法である。
最判平成28年12月8日(集民254号35頁)は、飛行場の航空機騒音による損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は、この適格を有しないとした。
平成28年12月8日最高裁第一小法廷集民254号35頁(損害賠償等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成28年12月8日 | 集民254号35頁 | 損害賠償等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 民事訴訟法 | 第36問(将来給付の訴え) |
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