B 重要その他民事訴訟法
未成年者の管轄合意と法定代理人の追認
管轄の合意は訴訟行為であり、未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができないから(民事訴訟法31条)、法定代理人の同意を得て自ら管轄の合意をしても、有効とはならず、法定代理人の追認の対象となる(同34条2項)。
民事訴訟法31条・34条2項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
管轄の合意は訴訟行為であり、未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができないから(民事訴訟法31条)、法定代理人の同意を得て自ら管轄の合意をしても、有効とはならず、法定代理人の追認の対象となる(同34条2項)。
民事訴訟法31条・34条2項による。
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