A 必須条文民事訴訟法
専属的管轄合意と応訴管轄の成立
専属的な管轄の合意がある場合でも、合意に反する裁判所に提起された訴えについて、被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をしたときは、その裁判所は応訴管轄(民事訴訟法12条)を有し、合意された裁判所へ移送しなければならないわけではない。
民事訴訟法12条の定めによる。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
専属的な管轄の合意がある場合でも、合意に反する裁判所に提起された訴えについて、被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をしたときは、その裁判所は応訴管轄(民事訴訟法12条)を有し、合意された裁判所へ移送しなければならないわけではない。
民事訴訟法12条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。