司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

専属的管轄合意と応訴管轄の成立

専属的な管轄の合意がある場合でも、合意に反する裁判所に提起された訴えについて、被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をしたときは、その裁判所は応訴管轄(民事訴訟法12条)を有し、合意された裁判所へ移送しなければならないわけではない。

民事訴訟法12条の定めによる。

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関連条文

民事訴訟法第12条e-Gov↗
民事訴訟法第16条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第13条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年民事訴訟法第31問(合意管轄)
予備試験2019年民事訴訟法第31問(合意管轄)
司法試験2014年民事訴訟法第73問(合意管轄)
司法試験2007年民事訴訟法第55問(合意管轄)