B 重要条文民事訴訟法
共同訴訟の管轄
数人に対する訴えについて、一の被告に対する請求について管轄権を有する裁判所に他の被告に対する請求を併合して提起することができるのは、訴訟の目的である権利義務が数人について共通であるか同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき(民事訴訟法38条前段)に限られ、権利義務が同種で同種の原因に基づくにすぎないとき(同条後段)は認められない(同法7条ただし書)。
民事訴訟法7条ただし書・38条の定めによる。
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