A 必須条文民事訴訟法
義務履行地の管轄
財産権上の訴えは義務履行地を管轄する裁判所に提起することができ(民事訴訟法5条1号)、金銭債務の義務履行地は、別段の意思表示がない限り債権者の現在の住所であるから(民法484条、ただし売買代金を目的物の引渡しと同時に支払うべきときは引渡しの場所、同法574条)、目的不動産の所在地であることだけでは売買代金請求の義務履行地とはならない。
民事訴訟法5条1号・民法484条・574条による。
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