A 必須条文民事訴訟法
簡裁における反訴と移送
簡易裁判所に係属する本訴に対し、本訴被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、本訴原告の申立てがあるときは、簡易裁判所は本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
民事訴訟法274条1項の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所に係属する本訴に対し、本訴被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、本訴原告の申立てがあるときは、簡易裁判所は本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
民事訴訟法274条1項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。