B 重要条文民事訴訟法
訴状送達後の審査権による却下の禁止
訴状が被告に送達された後は、その訴状に不備があっても、裁判長は、命令で訴状を却下することはできない。
訴状審査(民事訴訟法137条)は送達前の段階で行われるものであり、送達後に不備が判明した場合は、訴え却下の判決など通常の手続で処理されると解される。
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訴状が被告に送達された後は、その訴状に不備があっても、裁判長は、命令で訴状を却下することはできない。
訴状審査(民事訴訟法137条)は送達前の段階で行われるものであり、送達後に不備が判明した場合は、訴え却下の判決など通常の手続で処理されると解される。
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