司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

訴状送達後の審査権による却下の禁止

訴状が被告に送達された後は、その訴状に不備があっても、裁判長は、命令で訴状を却下することはできない。

訴状審査(民事訴訟法137条)は送達前の段階で行われるものであり、送達後に不備が判明した場合は、訴え却下の判決など通常の手続で処理されると解される。

トピック

関連条文

民事訴訟法第137条第2項e-Gov↗
民事訴訟法第138条e-Gov↗
民事訴訟法第140条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民事訴訟法第62問(訴状の送達)
予備試験2014年民事訴訟法第36問(訴状の送達)
司法試験2012年民事訴訟法第56問(訴状の送達)
予備試験2012年民事訴訟法第31問(訴状の送達)