条文・判例・学説を体系的に整理
訴状の送達は、被告本人に直接交付する方法に限られず、補充送達・差置送達(民事訴訟法106条)等も認められ、公示送達は、送達をすべき場所が知れない場合等(同法110条1項)に限りすることができる。
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