A 必須条文民事訴訟法
不動産訴訟の必要的移送
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、本案について弁論をする前に限り、地方裁判所に移送しなければならない。
民訴法19条2項の定めである。申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、移送しなくてよい(同項ただし書)。
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簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、本案について弁論をする前に限り、地方裁判所に移送しなければならない。
民訴法19条2項の定めである。申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、移送しなくてよい(同項ただし書)。
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