B 重要条文民事訴訟法
請求の併合と管轄
民訴法38条後段の共同訴訟であっても、いずれの共同被告についても受訴裁判所が土地管轄権を有するときは、同法9条1項により各被告に対する請求の価額を合算して事物管轄が定まるから、合算額が140万円を超えるとして地方裁判所に提起された訴訟について、地方裁判所は、各被告に対する請求額が簡易裁判所の事物管轄に属するとして被告ごとに弁論を分離した上で簡易裁判所に移送することはできない。
最決平成23年5月18日(民集65巻4号1755頁)は、民訴法38条後段の共同訴訟でも9条の適用は排除されないとした。管轄は訴え提起時を標準とする(15条)から、その後に弁論を分離しても失われない。
平成23年5月18日最高裁第二小法廷民集65巻4号1755頁
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