B 重要条文民事訴訟法
賃貸借契約に基づく訴えの管轄
賃貸借契約に基づく賃料等の金銭の支払請求の義務履行地は、弁済の場所につき特約があるときはその特約で定めた場所であって債権者の住所地は義務履行地とならず、特約がないときは持参債務の原則により債権者の住所地となり、義務履行地を管轄する裁判所にも訴えを提起することができる。
財産権上の訴えは義務履行地の裁判所に提起できる(民訴法5条1号)。金銭債務は、別段の意思表示がなければ債権者の現在の住所で弁済する(民法484条1項)。
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