条文・判例・学説を体系的に整理
特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする合意がされた場合、訴訟の目的の価額が140万円を超えないときでも、その訴訟は当該地方裁判所の管轄に属する。
専属的管轄合意は事物管轄にも及ぶため、簡易裁判所の管轄には属しない。
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