条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所の管轄は訴えの提起の時を標準として定める(民事訴訟法15条)が、訴え提起の時に受訴裁判所の管轄に属しなかった訴えでも、訴訟係属中に被告が受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときは、その裁判所はその訴訟の審理及び裁判をすることができる。
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