条文・判例・学説を体系的に整理
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は管轄権を有するが、期日変更の申立てのように本案に関しない訴訟行為をしただけでは応訴管轄は生じない。
期日の変更の申立て(民事訴訟法93条)は、本案についての弁論ではない。
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