B 重要条文民事訴訟法
簡易裁判所の事物管轄と訴額算定
物の引渡請求とその執行不能の場合のための損害賠償請求を併合する場合、両請求は経済的利益が一つであるため訴訟の目的の価額は高い方の請求額で算定され、その価額が140万円を超えない請求は簡易裁判所の管轄に属する。
民事訴訟法9条1項ただし書は、主張する利益が各請求について共通である場合には価額を合算しないと定める。簡易裁判所の管轄は、裁判所法33条1項1号による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
物の引渡請求とその執行不能の場合のための損害賠償請求を併合する場合、両請求は経済的利益が一つであるため訴訟の目的の価額は高い方の請求額で算定され、その価額が140万円を超えない請求は簡易裁判所の管轄に属する。
民事訴訟法9条1項ただし書は、主張する利益が各請求について共通である場合には価額を合算しないと定める。簡易裁判所の管轄は、裁判所法33条1項1号による。
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