条文・判例・学説を体系的に整理
不動産に関する訴えの第一審は、地方裁判所が裁判権を有し(裁判所法24条1号)、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求に係るものについては簡易裁判所も第一審の裁判権を有する(同法33条1項1号)ため、両裁判所の管轄は競合する。
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