司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

答弁書の提出と応訴管轄

被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を提出しただけでは、本案について弁論をしたことにならず、その時点で応訴管轄は生じない。

答弁書の記載は、期日における陳述(158条を含む)により弁論となる。

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関連条文

民事訴訟法第12条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民事訴訟法第31問(管轄)