条文・判例・学説を体系的に整理
被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を提出しただけでは、本案について弁論をしたことにならず、その時点で応訴管轄は生じない。
答弁書の記載は、期日における陳述(158条を含む)により弁論となる。
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