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B 重要条文民事訴訟法
簡裁の請求拡張による管轄超過と移送
簡易裁判所は、訴えの変更(請求の拡張)により、訴訟の目的の価額が簡易裁判所の事物管轄の限度(140万円)を超え、訴訟が簡易裁判所の管轄に属しないことになったときは、管轄違いを理由として、訴訟を地方裁判所に移送しなければならない。
簡易裁判所の事物管轄は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求である(裁判所法33条1項1号)。民事訴訟法16条1項は、管轄に属しないときは管轄裁判所に移送すると定める。
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