条文・判例・学説を体系的に整理
訴えの取下げに被告の同意が必要となるのは、被告が本案について準備書面を提出するなどした後であり(民事訴訟法261条2項)、訴えの却下を求めて準備書面を提出しただけでは、同意は不要である。
民事訴訟法261条2項の定めによる。
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