A 必須その他民事訴訟法
請求変更の書面送達違反と責問権喪失
請求(訴え)の変更が書面によらずにされ、又は書面が被告に送達されなかった違反は、被告の利益に関する放棄可能な手続規定の違反であり、被告が遅滞なく異議を述べないときは責問権の喪失によって治癒される(民事訴訟法90条、143条2項・3項)。
民事訴訟法143条2項・3項・90条による。
昭和31年6月19日最高裁第三小法廷民集10巻6号665頁(建物所有権移転登記手続請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和31年6月19日 | 民集10巻6号665頁 | 建物所有権移転登記手続請求事件 |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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