B 重要その他民事訴訟法
請求特定下の弁済期欠落と訴状却下
貸金返還請求の訴状に弁済期の合意・到来の事実の記載がなくても、契約当事者、貸付日及び貸付金額の記載により請求が特定されていれば、民事訴訟法134条2項に違反せず、補正命令を経た訴状却下命令(同137条)をすることはできない。
民事訴訟法137条1項・2項・134条2項・民事訴訟規則53条1項による。
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貸金返還請求の訴状に弁済期の合意・到来の事実の記載がなくても、契約当事者、貸付日及び貸付金額の記載により請求が特定されていれば、民事訴訟法134条2項に違反せず、補正命令を経た訴状却下命令(同137条)をすることはできない。
民事訴訟法137条1項・2項・134条2項・民事訴訟規則53条1項による。
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