司法試験短答式知識整理

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B 重要その他民事訴訟法

請求特定下の弁済期欠落と訴状却下

貸金返還請求の訴状に弁済期の合意・到来の事実の記載がなくても、契約当事者、貸付日及び貸付金額の記載により請求が特定されていれば、民事訴訟法134条2項に違反せず、補正命令を経た訴状却下命令(同137条)をすることはできない。

民事訴訟法137条1項・2項・134条2項・民事訴訟規則53条1項による。

トピック

関連条文

民事訴訟法第137条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第134条第2項e-Gov↗

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民事訴訟法第66問(訴状)