A 必須その他民事訴訟法
損害賠償請求の趣旨と具体的金額
損害賠償請求の請求の趣旨は、請求額を具体的に記載して特定しなければならず(民事訴訟法134条2項2号)、損害額の算定が容易でない場合も、「裁判所が相当と認める金額の支払を求める」という記載で代えることはできない(同248条は損害額の認定の規定である)。
民事訴訟法134条2項2号・248条による。
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文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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