司法試験短答式知識整理

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A 必須その他民事訴訟法

損害賠償請求の趣旨と具体的金額

損害賠償請求の請求の趣旨は、請求額を具体的に記載して特定しなければならず(民事訴訟法134条2項2号)、損害額の算定が容易でない場合も、「裁判所が相当と認める金額の支払を求める」という記載で代えることはできない(同248条は損害額の認定の規定である)。

民事訴訟法134条2項2号・248条による。

トピック

関連条文

民事訴訟法第134条第2項第2号e-Gov↗
民事訴訟法第248条e-Gov↗
民事訴訟法第246条e-Gov↗

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年民事訴訟法第68問(訴状)
司法試験2007年民事訴訟法第66問(訴状)