条文・判例・学説を体系的に整理
訴え提起の手数料の納付額の不足が訴状送達後に明らかになり、裁判所が原告に不足分の納付を命じたが原告がこれに従わない場合は、訴え却下の判決となる。
民事訴訟法137条は訴状送達前の手続であり、送達後は判決で訴えを却下する(140条)。
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