A 必須条文民事訴訟法
手数料不納付と訴状却下
原告が訴えの提起の手数料を納付しない場合、裁判所書記官が相当の期間を定めてその期間内に納付すべきことを命ずる処分をし、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときに、裁判長が命令で訴状を却下する。
民事訴訟法137条の2第1項・6項の定めである。令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は、裁判長が補正を命じた上で訴状を却下するものとされていた(改正前137条1項後段・2項)。
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