条文・判例・学説を体系的に整理
上告審においては、相手方の同意がある場合であっても、反訴を提起することができない。
控訴審では、相手方の同意がある場合に限り反訴を提起できる(民事訴訟法300条1項)。上告審は法律審であり、反訴は提起できないと解されている。
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