A 必須条文民事訴訟法
訴訟代理人と反訴提起権
訴訟委任に基づく訴訟代理人が反訴を提起するには、民事訴訟法55条2項1号により本人から特別の委任を受けなければならない。
民訴法55条2項1号は「反訴の提起」を特別委任事項として列挙しており、訴訟代理人が本人のために反訴を提起するには特別の委任が必要である。なお、相手方から提起された反訴に応訴することは通常の訴訟追行の範囲内であり、特別委任は不要である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟委任に基づく訴訟代理人が反訴を提起するには、民事訴訟法55条2項1号により本人から特別の委任を受けなければならない。
民訴法55条2項1号は「反訴の提起」を特別委任事項として列挙しており、訴訟代理人が本人のために反訴を提起するには特別の委任が必要である。なお、相手方から提起された反訴に応訴することは通常の訴訟追行の範囲内であり、特別委任は不要である。
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