司法試験短答式知識整理

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B 重要その他民事訴訟法

筆界確定訴訟の請求の趣旨

筆界確定の訴えの請求の趣旨として、原告は、隣接する両土地の筆界を確定する旨の判決を求めれば足り、特定の筆界を明示する必要はない。

筆界確定訴訟の請求の趣旨は、「○○と××との間の筆界を確定する」旨の判決を求めるものであれば足り、原告が自己主張の筆界線を特定して示す必要はない。

トピック

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年民事訴訟法第35問(筆界確定の訴え)